大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1204 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人真木幸夫の上告趣意は、憲法三七条二項前段違反をいうが、刑訴法三二一

条一項二号但書にいう「前の供述を信用すべき特別の状況」の存否についての判断

は、事実審裁判所の合理的な裁量にまかされているのであつて(昭和二六年(あ)

第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、刑集五巻一二号二三九三頁参照)、

原審が所論のような理由で所論の供述調書の証拠能力を認めたことをもつて憲法三

七条二項前段に違反するものといえないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三

年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七八九頁)の趣

旨に照らして明らかである。それゆえ、所論違憲の主張は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和四二年九月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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